記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
配偶者控除について教えてください。
103万円以上稼いではいけないとか、どういう意味でしょうか?
● 回答
配偶者控除や扶養控除は馬鹿にできない存在です。
例えば、奥様やお子様、そういった人たちがパートやアルバイトに行くと「お給料」をもらってくるわけですが、もしあなたの扶養に入っていれば控除のもとになります。
「控除」というのは、売上から経費を引いて所得を出して、そこからさらに差し引いてもよいという特典のようなお金のことです。税金を払う対象となる金額、つまり「課税対象所得」は、あくまでもこの控除を差し引いた金額になります。つまり控除が多ければ、税額は少なくなるのです。
仮に、奥様とお子さまがいる家庭を考えると、配偶者控除にさらに扶養者控除がつきますから大きな金額になります。この辺のルールについては、かつての「子ども手当」のような人気取り政策でコロコロ変わる可能性もありますので、国税庁のホームページで最新情報を調べるようにしてください。
控除を所得から差し引けば、そのまま税金が戻ってくることと同じようなものですので、国民として与えられた権利は、しっかりと行使するのがよいですね。ただ、控除を受けるためには奥様やお子様が扶養されていなければなりませんので、自立している場合には扶養家族扱いなりませんので気を付けてください。その境目が103万円になります。
よく「103万円の壁(配偶者控除・所得税のかからない範囲)」などと言われますが、これは正しくは「合計所得金額が48万円以下の人」という意味です。給与所得控除の最低所得控除額は55万円です。
55万円に「合計所得金額48万円以下」という条件を加算すると103万円になります。ですので、仮に奥様が103万円以上をパートやアルバイトで稼いでいる場合、この「合計所得金額48万円以下」という壁をを超えてしまうので、配偶者控除などが受けられなくなってしまいます。
[令和2年4月1日現在法令等]
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低55万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(55万円プラス所得税の基礎控除額48万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
(注) 令和元年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」に「基礎控除額」は「38万円」です。
さらに、奥様が株などをやってる時も同じで、売買益が出ればそれもパートと同じ収入とみなされます。そんな場合には、株式の特定口座、源泉徴収ありの形で口座を開設すれば、確定申告上には出てこなくなります。
以下も参考にしましょう。
配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
No.1195 配偶者特別控除 国税庁 より引用
参考:「給与所得」ではなく「事業所得」を得ながら扶養に入りたい場合についてはこちら
2022年から社会保険の加入対象者が広がります
税法上の扶養は上記のような内容ですが、2022年から社会保険の加入対象が広がることになりましたので、注意しましょう。
年収106万円未満で働く場合はこれまで通り社会保険上の扶養に入ることができます。また、年収が130万円を超えた場合、社会保険の加入対象者になる点もこれまで通りです。注意が必要なのは年収106万円以上130万円未満で働く場合です。
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起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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