
記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
ホームページや銀行口座、可能なればクレジットカードも名前を変えて持ちたいと思います。運勢的な理由です。
可能でしょうか? 他の人がやっているのを見たことがある気がするのですが?
● 回答
自らが販売責任者となってホームページなどから通信販売を行う場合には「特定商取引法に基づく表記」が必要です。消費者利益を保護することが目的です。ご質問のような別名では認められませんので、ご注意ください。
銀行口座は、大昔は仮名の口座を持てた時代もあったかと思いますが、今は架空請求やテロ等の防止のために不可能になっています。芸能人のためなどにある通称名義が使えるのかどうか、銀行に行って交渉することはできると思いますので、どうしても必要でしたら問い合わせの上、粘り強く交渉してみましょう。
通常の理由ではまず通らないと思いますが、一応、都市銀行であれば、通称名義に関する届出書があるはずです。クレジットカードもまず無理だと思います。
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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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