記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
女性限定にアドバイスをする不動産コンサルを始めます。現在ブログを立ち上げて情報発信を開始しています。
そこで質問なのですが、ブログや書籍、セミナーの内容などを競合他社に丸ごと流用されたり、AIにインプットされてしまった場合、著作権として守れるのでしょうか?
まだ大した収益もないうちに、商標登録などをしておく必要はあるのでしょうか?
● 回答
人にノウハウを公開する以上、コピーされる危険性は避けることはできません。価値のある情報は誰もが求めていますから、競合の目に触れることも致し方ありませんね。
著作権は著作物を創造した時点で、自然発生します。
著作権は著作物の表現を保護するものですが、知識やアイデアは保護対象ではありません。アイデアを保護したいのであれば、特許または実用新案を取得します。
ブログの文章や写真、図表などをそのまま使われてしまった場合には、著作権の侵害となります。ですが、コンサルを受けた人や競合他社が、その知識を使って何かをしたとしても、それは著作権の侵害にはなりません。
しかしながら、資料などの内容をそのままAIのデータにされたとなれば、グレーかもしれません。専門家や文化庁に問い合わせてみると良いかと思います。
商標登録につきましては、ネーミングの保護が主ですね。登録可能かどうかは無料で調べることができますので、サービスを利用してみると良いでしょう。
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起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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