
記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
東京でアメリカから輸入する花粉症対策グッズを販売したいと考えています。ですが、医薬品としての輸入は規制などがあり難しそうです。
化粧品として輸入すると医薬品輸入よりは簡単らしいのですが、本当でしょうか? どのような許認可、申請が必要なのでしょうか?
● 回答
アロマオイルなどの用品で、雑貨なのか化粧品なのかなどはよくある議論ですが、医薬品と化粧品の手続きのどちらが簡単かという判断基準は本質ではありませんね。
化粧品であっても、輸入に関しては薬機法の規制が適用され、薬機法に基づく「化粧品製造販売業の許可」及び「品目ごとの製造販売の届出」などが必要になります。都庁やJETROに出向いて、詳細を確認してくるといいですね。(参考:JETRO「貿易投資相談」)
化粧品の輸入販売は、都道府県ごとに手続きが違う可能性もありますので、都庁には必ず確認を入れてください。
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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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